判決によると、auの「誰でも割」などの2年単位の通信契約について、中途解約した場合に解約金として9975円を課していた。しかし、京都地裁は中途解約による通信事業者(KDDI)の逸失利益は月額4000円であるとして、契約から23カ月目、24カ月目のユーザーが支払う解約金は「払い過ぎ」であると認めた。 これらの2年契約は、基本使用料が割安で提供されるなどのメリットもあるが、契約満了時(2年経過時)には自動で更新され、解約料が発生しない「更新月」が1ヵ月間しかなく、知らぬ間に更新されてしまうことから、ユーザーの間でも不満が多く、問題視されていた。 判決文においては、解約の時期による区分がなく、一律で解約料を課することを問題視している。さらに、「今後被告(KDDI)が新たに解約時期等による区分がある解約金条項を使用することを想定して」という文があり、ユーザーにとってより公平な契約条件が広がることを期待している。 NTTドコモに対する同様の訴訟では、請求が既に棄却されており、通信キャリアによって司法判断が分かれることとなったが、この「二年縛り」契約はキャリアを問わず最も一般的な契約形態であることから、今後への影響が大きくなる可能性もある。 なお、「(通信キャリアの)MNPインセンティブの問題」に対する公開抗議として、音声付SIMサービスに最低利用期間(1年縛り)と中途解約料10,500円を設定していた日本通信は、判決が下された19日に「(抗議は)一定の成果を得た」として、最低利用期間を撤廃すると発表している。
第一審判決 | 京都消費者契約ネットワーク